(4)は所得税、住民税で正しいとのことですが、なぜ贈与税でないのでしょうか?

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1236328

2026-01-26 23:45

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解約返戻金は保険金ではないので、契約者がもらうことになっています。

夫が保険料を払って、夫が解約返戻金をもらう。

もらった人が保険料を負担しているので、所得税、住民税です。

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