自転車が従う信号機は、主に「車道か自転車横断帯を通行するか」「横断歩道を通行するか」で変わってきます。
1 普通の信号機しかないときは、どこを通行しようが、普通の信号機に従います。
2 歩行者用の信号機しかないときは、車道や自転車横断帯を通行するときは従う信号機は無く、横断歩道を通行するときは歩行者用の信号機に従います。
3 「普通の信号機 + 歩行者用の信号機」のときは、車道や自転車横断帯を通行するときは普通の信号機に、横断歩道を通行するときは歩行者用の信号機に従います。
4 「2」か「3」の場合において、普通の信号機や歩行者用の信号機に「歩行者 自転車 専用」「軽車両 専用」「自転車 専用」のどれかが表示されている場合、どこを通行しようが、その信号機に従います。
(道路交通法施行令 第2条 第1項,第3項,第4項 に基づく。)
なお、自転車は、自転車横断帯がある場合、そこを通行して横断や進行をしなければならない義務があります。
(道路交通法 第63条の6,第63条の7第1項)