大阪の堺市ですが国民保険の支払いが12月25日が納付期限でした。てっきり12月29日までの納付期限があると思いこちらの勘違いで12月25日の納付期限が過ぎました。堺市役所のホームページを閲覧すると令和7年12月29日〜令和8年1月3日まで休みになってました。問い合わせメールがあったので納付期限蘭に過ぎてしまった事の理由を書き込んでメールで送りました。国民保険の納付書には期限が切れても納付できますというのは書いていませんでした。この場合は1月4日に市役所に行ったほうがいいでしょうか?その間の9日間の延滞金も発生してしまいます。銀行・郵便局・コンビニエンスストアーこれらは、もう支払いする事ができないのでしょうか?

1件の回答

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1237837

2026-04-13 18:20

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金融機関なら、29&30日で納付可能

コンビニはバーコードに期限情報が入っているか次第です

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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