富山で高校生の娘に性的行為をした刑事裁判で、その後の仕送りですhttps://news.yahoo.co.jp/articles/37f73b4165362741b2fcf55fe098e5309ae52e59?page=1>学生時代に生活費として仕送りしていた金銭を「被害弁済」だと主張した点について、裁判所は「生活費であって被害弁済ではない」と一蹴どうしてもこれがわかりません富山から東京の大学に進学して、そのときの仕送りだと思われます本来法律上1円も払う必要ないのに仕送りしていたようですが、裁判官は「生活費であって被害弁済ではない」と一蹴してますが、生活費と被害弁済って両立しますよね娘が東京の大学行って生活する金が必要ということで、本来出さなくてもいいにもかかわらず娘に生活費を仕送りしたわけで、客観的に「生活費用に当てることが想定された贈与」ですよねこの贈与が被害弁済なのかどうかが問題になるんでしょうけど、どういう意味で被害弁済だと被告人や裁判官が認識してるのかよくわかりませんが被告人は「罪悪感があったから大学のための金を出しました」と主張してるのかもしれません裁判官はそれに対して「贖罪からの弁済じゃなくて単なる仕送りやろ」と主張してるようですが、どっちが事実かは本人か神じゃなきゃわかりませんよなので「生活費であって被害弁済ではない」と断言するのは不自然じゃないでしょうか「娘に対する愛情か親としての責任から払った生活費にすぎず、贖罪意識からの被害弁済ではないと思われる」とかならまだ裁判官の主張しては理解できますけどね「生活費であって被害弁済ではない」は、そもそもその2つは両立するからこのフレーズは意味不明じゃないでしょうか

yahoo

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1264287

2026-05-04 11:45

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被害弁済とは、基本的には「犯した罪の償いとして、被害を埋め合わせるために支払われるもの」です。



このケースでは、仕送りが行われていた当時、父親は自分の罪を隠蔽しており、娘さんも(当時)被害を訴えていませんでした。つまり、支払う側も受け取る側も、それを「慰謝料」として認識する余地が全くありません。後から「あの時の金は実は賠償金だったことにしよう」という後付けの理屈は、裁判所では通りません。



「扶養義務」との兼ね合い

質問者様は「本来1円も払う必要がない」と仰っていますが、裁判所はここを厳しく見ています。



法律上、親は未成熟子(大学生など)に対して、自分と同じ水準の生活を維持させる「生活保持義務(扶養義務)」を負うと考えられます。



裁判所は、今回の仕送りについて「親として当然の義務(扶養)の範囲内」であると判断しました。つまり、「義務として払った生活費」を、後から「義務のない賠償金」にすり替えることはできない、という論理です。

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