全部は見ていませんが、犯罪性があるとしたら、
①サラリーマン風の人に対して「バカたれが」と言ったこと
侮辱罪(刑法231条)に当たる可能性があります。ただし、侮辱罪は親告罪なので、被害者の告訴がないと警察は動きません。
②「車内における秩序を紊(み)だす所為」で鉄道営業法(第42条)違反
←運賃を返還することなく退去を求められる可能性
「停車場その他鉄道地内に妄(みだら)に立入った者」は科料に処される可能性(同法37条)
③住居・建造物侵入罪(刑法130条)
列車内は「邸宅、建造物若しくは艦船」に当たる可能性あり。
配信することは、列車や鉄道施設内に立ち入る「正当な目的」とは言えない可能性が大
④(場所次第ではあるが)路上喫煙(地方公共団体条例違反の可能性)
なお、たくさんの人の顔が映っていますが、肖像権の侵害は民事上の責任は問われても、犯罪ではないので刑事責任は問われません。