地役権抹消登記における利害関係人については、日本の民法に基づいて判断されます。仮登記が設定されている場合は、その仮登記は権利の公示手段であり、仮登記は権利の存在そのものを保証するものではありませんが、仮登記権利者は権利争執がある場合にその争執の参加者となります。
仮登記担保権が設定されている場合、要役地の所有権について権利争執がある可能性があります。そのため、地役権抹消登記をする際に仮登記担保権者が利害関係人として参加し、その権利を保護できる可能性があります。ただし、具体的な判断は地役権抹消登記申請時の状況や権利争執の内容などによります。
したがって、仮登記担保権者が地役権抹消登記における利害関係人になる可能性はありますが、必ずしも利害関係人になるわけではありません。確認が必要な場合は、不動産登記の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。