>租税を独り占めしただけ
これは、正しいです。
中世、庶民はいろいろな人に税を払っていました。
農民は、土地の領主に年貢を払う一方、地頭に対し地子銭を払ったりします。
さらに、用事があって、他国に行くときは、通過する土地の領主に対し、
通行税を払わないとなりません。
商人は、自らの商売を認めてもらうために寺社に座金を払い、
店を出せば棟別銭を収めないとなりません。
織田信長を含む戦国大名たちは、この複雑な税制を一本化していき、
大名だけが税の徴収権を持つ、という形に移行させていったのです。
織田信長の税制というのは、今ひとつよく分かっていませんが、
楽市楽座は、寺社の商業課税権を奪った事は明らかなので、
徴税権を独占した、というのは正しい解釈です。