背任罪は身分犯ですが身分がない場合にも加担すると共犯になりますね。背任罪は目的犯で他人のためにその事務を処理する者が自己または第三者の利益を計りまたは本に損害を与える目的で任務に背く行為をして財産上の損害を与えた場合に成立して未遂も罰せられますね。用件が欠ける、または身分でない者が構成要件にあたる行為をしても刑事上の罪にはならずに民事上の不法行為にすぎないですか?通説、判例、多数説はどう解釈できますか?収賄罪は公務員が賄賂を受け取る場合に成立しますが公務員の妻が受け取った場合には妻も身分無き共犯となりますね。無担保融資は背任罪になりますね。

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1169449

2026-06-01 15:35

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学説が云々以前に「要件が欠け」て「構成要件にあたる行為」が趣旨不明です



>用件が欠ける、または身分でない者が構成要件にあたる行為をしても刑事上の罪にはならずに民事上の不法行為にすぎないですか?



そもそも身分や立場が無ければ行為自体が出来ないですし無関係な第三者が行うのは単なる経済行為か違法な犯罪ならば背任の身分には無くても業務妨害罪等に問われる可能性はありますから民事では無いですし合法ならば民事でも基本的には不法では無いでしょう



無担保融資は金利が高いだけでカードローン等が普通に幾らでも御座います



返済能力や信用情報を偽装して不正融資したのならば兎も角として単に無担保なだけでは直ちに罪には成り得ません

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