住民税についてです。10月まで関西に住んでいて、退職後関東に移住しました。今日関西の住んでいた市から住民税納付書が届いたのですが、1月納付期限で(個人納付なら最終回?)これで2026年の5月分まで払うことになると思うのですが、関東で1月に就職する場合6月の給料から前年の収入を参照した住民税が引かれるで認識はあっているでしょうか?その場合は5月までは関西の方で住民税を納付している旨を会社に自分で申告しなければいけないのでしょうか?税に詳しい方教えてください。

1件の回答

回答を書く

1023009

2026-01-08 04:15

+ フォロー

今回届いた分は会社の給与からの特別徴収で令和8年5月まで支払うことになっていた分です。

6月からの令和8年度住民税は自動的に会社の給与からの特別徴収にはなりません。基本的にはご自身で支払う普通徴収で、特別徴収にしたい場合は会社に依頼して手続きしてもらえた場合になります。会社は令和8年度住民税は特別徴収にする義務はありません。

自動的に特別徴収になるのは令和9年6月以降も同じ会社で働き続きている場合で、令和9年度住民税の令和9年6月以降からです。



5月まで関西の自治体に住民税を支払ったかどうかは伝える必要はありません。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有