国民健康保険税の減額について質問です。所得が一定額を下回ると2割から7割の減額措置が適用されますが、適用要件として国民健康保険の加入者全員の所得の申告をする必要があるとなっています。多分確定申告のことと思っていますが、子供でも確定申告する必要があるのでしょうか?何歳以上、大学生以上、両親だけなど、確定申告する必要要件等はあるのでしょうか?

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1022846

2026-04-11 21:15

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そこを判別する標準ルール(法令ルール)はないと存じます。

現実論・現場処理としては、親が年末調整や確定申告で、扶養親族として子を記入してれば、その”所得額”で処理することが多いようですね。

親が扶養親族と記入してない子は、低収入じゃないってことになるんで、本人が以下のようなアクションをして、住民税データを登録する必要があります。

・市区町村役所の税の部署で「住民税の申告」をする

・市区町村役所の国保の部署に「国民健康保険簡易申告書」を提出する

・確定申告する(これすると、税務署から市町村役所にデータが回される)

子以外(配偶者とか、親とか、親戚とかで、”同居してる者”)も、上記と同様だと存じます。

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