そこを判別する標準ルール(法令ルール)はないと存じます。
現実論・現場処理としては、親が年末調整や確定申告で、扶養親族として子を記入してれば、その”所得額”で処理することが多いようですね。
親が扶養親族と記入してない子は、低収入じゃないってことになるんで、本人が以下のようなアクションをして、住民税データを登録する必要があります。
・市区町村役所の税の部署で「住民税の申告」をする
・市区町村役所の国保の部署に「国民健康保険簡易申告書」を提出する
・確定申告する(これすると、税務署から市町村役所にデータが回される)
子以外(配偶者とか、親とか、親戚とかで、”同居してる者”)も、上記と同様だと存じます。