【出産手当金(賃金の支給がある場合)についての質問】■設問(社会保険労務士試験 令和2年 健康保険法 問10 肢E)被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。■正当この肢は誤り■根拠法令法102条1項に関し、--------------------------------------------------------------------------------------質問です。「法108条2項」の観点からすると、正解と思えるのですが、この設問の根拠法令として「法108条2項」ではなく、「法102条1項」を根拠にしている理由をご教授いただきたく思います。私の見解は、設問には、「通常の労務に服している期間があり、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合」としているため、法108条2項の「・・・・報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、・・・・ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。」に該当し、差額が出産手当金として支給されると思えるのですが、どこか観点に誤りがあるようでしたら、ご教授いただければ幸いです。法制度・法理論を熟知された方からの回答をお待ちしています。よろしくお願いいたします。(出産手当金)法102条1 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)法108条1 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。2 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。