マンションの賃貸契約禁止事項の解釈について先日、置き配された荷物が盗難に遭いました。管理会社に相談したら、賃貸契約書の禁止事項にある、「本物件の廊下、バルコニー等の共用部分において、無断で、または不当に占拠し、物品等を放置すること」を根拠に、置き配は禁止でることは明らかで、盗難被害の責任は置き配を許可した入居者にあると言われました。一方、賃貸契約書のこの文言以外、入居時何も言われず、マンション掲示板にも、ポータルサイトにも置き配禁止ルールは書かれていません。マンション管理会社の言うとおり、100%入居者の責任なのでしょうか。ちなみに、置き配禁止であれば、置き配を許可することはありませんでした。

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1224053

2026-06-13 07:45

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管理会社の者です。



ちなみに以前には宅配の仕事も経験した事があります。



私がやっていた頃は「置き配」宅配会社の規定では厳禁でした。

紛失した場合は配達した側が罰を受けます。これは受取人は例え許可したとしてもです。

それからドライバー人員の減少などから、再配達の不効率性などから、あくまでも「宅配業務の便宜上」今や置き配アリの風潮が高まってきていますが、これはあくまでも宅配業界の都合でしかありません。



宅配会社は再配達という労力をしなくて良い代わりに「置き配」することで荷物を捌けるという「利益を得ている」にも関わらず、「盗難された際のリスクは負わない」という事をやっている訳です。



そして、入居者も「宅配業者と対面したくない」「受け取る時間がない」というマイナス面を「置き配」という性善説頼りの方法で受け取るのですから、盗難されるリスクは当然に負うべきです。



つまりマンションの管理会社は関係ありません。

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