浮気を理由に離婚する場合、浮気を知ってから3年以内
→ 離婚するだけなら別に何年ということは無いのですが、不法行為に伴う慰謝料請求は3年という縛りがあります。
なので、年数的に言えば、不貞行為に我慢できないので離婚したいというのは裁判まで進んだとしても離婚は認められるでしょうが、慰謝料が取れるかというとそれは難しいということになるでしょう。
調停では慰謝料が必要かどうかの判定はしませんので、あちらが慰謝料(であれ解決金であれ費目は何でも良いのですが)を払っても良いと言えば、じゃあ金額をいくらにしましょうか、という「話し合い」は出来ますが、あちらが「浮気などしていない」とか「浮気はしているけど慰謝料を払う気はない」という姿勢を貫くと、少なくともこの点に関しては調停では結論が出ません。
養育費は「支払わなければならないもの」なので、調停の話し合いの中でまとまるだろうとは思いますが。
調停そのものは弁護士がついていなくても進めることは可能ですが、慰謝料請求となるとそもそもできるか、ということも含めて弁護士の力を借りないと難しいと思います。