至急!ピンチです!助けてください!わたしの親にバイクの債権代金?の通知書がきていて、それが86265円払わなきゃ裁判を起こすってかいてあります!期限なのか、12/29までに連絡してくださいってかいてあります高橋裕次郎事務所ってかいてあるのですが親が払いたくないって言うんです代わりに娘の私がはらいたいのですが、お支払い先が書かれてるから、そこに振り込みたいのです。が、父の名義ではなく、私の名義口座から入金してもいいのでしょうか?電話したくても、法律事務所は今日休みなのでできません…元々は、父が乗っていたバイクなので私は全く関係がなくて、いまかなり焦ってます。こんな事態になってるとは、思いもしなかったので…通知書は何回も来ていたみたいで、無視し続けたらしく求償権がH19、11/30からって書いてあるんです かなり前から無視し続けてきたって事ですよね…どうか!お力をください!娘の名義で支払いができますか?電話をしなくても、そのまま指定された口座に振り込みできますか?

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1069509

2026-02-07 00:40

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先ずは落ち着いて下さい、あなたが電話しなくても大丈夫です、「〇〇日迄に連絡してください」という期日を設けるのは弁護士の常套手段でそこに法律的規則があるわけではありません、相手からしたら「連絡きたら手間が省けて助かる」くらいなところです
かなり前から支払が滞っていた物件で信販会社から弁護士にヘルプされたのでしょうが多分時効です、少額なので裁判する程でもないから回収出来たら良いなくらいですかね
そもそも期間からして時効です。

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