2026-02-07 13:40
>法律上、週3日の場合は5日もらえるんじゃないんでしょうか?はい。半年間の出勤率が8割以上という条件はあります。>何か理由がありますか?付与日数を労働基準法で定めた日数未満にすることはできません。>それとも会社側の間違いでしょうか?その可能性が高いです。有休休暇の付与が年10日以上の場合は会社が指定して5日取得させる義務がありますが5日ですから該当しません。また計画的付与という制度がありますが、これは5日を超える部分ですから該当しません。
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