扶養には健康保険の扶養と親の税金の扶養とあります。また年齢によっても金額が違いますし、2024,2025,2026年と税制改正のおかげて金額が変わってきていますので迷うとこですよね。
質問にある金額は、社会保険加入金額、社会保険や税金の扶養となる金額、古い制度の金額が混ざっています。
混乱を避けるために2026年の改正予定内容での回答です。
扶養の前にまずあなた自身の税金です。
収入がすべてバイト給与収入と言う前提での回答です。
非課税の交通費を含まない金額です。
所得税
2026年と2027年は178万円未満まで非課税です。2028年は金額が変わります。給与所得控除が74万円、基礎控除が104万円なので、74+104=178万円まで非課税です。
勤労学生控除は所得(給与収入ー給与所得控除)が85万円以下の場合27万円も控除がありますが、所得(給与収入ー給与所得控除)が104万円以下の場合は非課税なので、所得税においては意味のない控除になりました。
住民税
住んでいる処によって違いますが112万円、116万円、119万円まで非課税です。住民税も所得が85万円までの勤労学生は26万円の勤労学生控除控がありますので、申告すれば138~145万円までは翌年の住民税が非課税になります。
勤労学生控除控の申請方法はバイト先に提出する、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生の欄にチェックをして出せばよいです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していない場合は確定申告で(もしくは住民税の申告)チェックすれば事足ります。
ここから本題です。
あなたを扶養する親の税金が減額される制度。
質問にある「特定親族特別控除」はあなたではなく、あなたの親がうける控除です。これは年末時点の年齢が19-22歳の子を扶養する親向けの控除です。
2025年から新設された控除です。
あなたのバイト給与収入が159万円まで(2025年は150万円でした)親は「特定親族特別控除」を満額受けられます。あなたのバイト給与収入が159万円を超え197万円までは親は「特定親族特別控除」を受けられますが控除額は漸減していきます。所得税と住民税は控除額が異なります。
年末時点の年齢が19-22歳でないのなら、あなたの1-12月の年収が136万円未満であれば、親は扶養控除を受けられます。特定扶養控除より控除額は少ないです(=下がる税金の額も少ない)
親の社会保険の扶養の条件も年末時点の年齢が19-22歳には特例が儲けられました。「労働条件書(または雇用契約)で見込める今後1年間の収入見込みが150万円未満」です。こちらは交通費を含んだ金額です。19-22歳でなければ130万円未満です
誤解をしないでいただきたいのが1-12月の合計年収ではないです。
「今後1年間の見込」が社会保険扶養の要件です。
例えば、労働条件に週4日 1日5時間(月87時間で計算)時給1400円となっていれば、月収の見込は約121,800円(x12=146万円)ですので扶養内ですが、労働条件に週4日 1日5時間(月87時間で計算)時給1450円となっていれば、月収の見込は約126,150円(x12=151万円)となり扶養外になります。
学生であるあなたはバイト先の社会保険には加入するためにはフルタイムで働く従業員の4分の3以上の労働時間(一般的に週30時間くらい)が必要になります。あなたが社会保険に加入すると親の健康保険の扶養からは外れます。が、学生ならそんなにたくさん働く時間はないですよね。