2026-02-08 05:00
子供のいない叔母からの遺贈は、特に生涯独身者が増える現代において、甥や姪が遺産を受け取るケースが増加しています。遺言書に明記されていれば、法定相続人でない甥や姪も遺産を受け取ることが可能です。法定相続人がいない場合、遺留分の請求権は発生せず、遺言に従って遺産が分配されます。したがって、子供のいない叔母から5000万円の遺贈を受けることは十分に考えられます。
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