12月15日付けでフルタイムパートを退職後、4日後の12月19日に短期派遣に転職します。フルタイムパートは月末締・翌日払いで、短期派遣は入社日に社会保険加入となっております。この場合、12月分のフルタイムパートの給料の社会保険料は免除されますでしょうか?

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1208555

2026-05-21 11:55

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免除というか月末在籍していないなら支払義務は発生しません。

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