それは契約内容次第の話ですが、通常この手の契約は準委任契約となります。
仕事の完成ではなく業務のプロセスそのものを委託する契約になり、例えば医者や弁護士との契約が典型です。
一般の請負契約と異なり成果物の完成義務はありません。
ただし「善管注意義務」(善良な管理者の注意義務)が課されます。要は一生懸命やってたとか、結果的に失敗(医者だったら患者が死んだとか、弁護士だったら裁判で負けたとか)だったとしても、他の同業者に聞いてもそりゃ仕方ないよね、頑張ってたと思うよ(でも俺だったら成功してたけどね)ぐらいの評価を受ける程度の仕事ぶりだったら裁判でも負けはしません。
なのでボディーガードも通常は準委任契約とされますので、結果的に警護対象が暗殺などされたとしても、契約通りの金額は請求はされます。まぁ中には成功報酬で特別ボーナスなどをつけてる契約もあるかもしれませんが、その場合ならその特別ボーナスがもらえなかったぐらいはあるでしょう。弁護士でも損害賠償でいただいた分の何%からをもらえるみたいな契約はよくありますし。
また単純に一個の特定業務だけの話ではなく、その暗殺された人との契約金だけの話ではなく、その後の話として、弁護士でも医者でもボディーガードでも、困難な仕事を見事にやりとげたみたいな評価を受ける人は年俸なりがあがったり、次の契約なりで高い評価を受けるということはあるし、失敗続きの人は評価を下げる(契約金が安くなる)ということもあるでしょう。