第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。
こちらが根拠となる条文ですが、受信設備、つまりチューナー付きのテレビを設置しただけで契約する必要があります。
契約しないことに対しての罰金はありませんが
契約した場合は契約の不履行として支払いしていない受信料を裁判等で請求される場合があります。
受信契約を結ばなければ受信料支払いの義務は生じません。
契約をしないことへのペナルティもありません。
契約の自由もありますが、放送法によって上書きされるものというNHKの主張です。
設置した者 ですが、引越し業者や配送業者が設置した場合、購入した人の委託により設置したことになるため、お金を払った人が設置したことになるとのNHKの主張です。
さて、ではテレビを購入しておらず、設置を依頼したものでもない場合
居住しているだけの場合は受信契約の締結をする法的根拠がないとNHKの窓口に問い合わせたら回答が出ました。
居住実態のない親や友達からのプレゼントでテレビをもらった場合
これは設置したものは金銭を支払った者が受信契約を結ぶ必要があります。
つまりテレビを見ている人、その住居に住んでいるだけの人はNHKと契約することができないのです。
私は会社の社宅に住んでいて、テレビの所有者は私ですが、
引越し業者の手配は会社が行いました。つまり設置者は引越し業者に依頼をした会社です。
集金人と話した結果、私は契約する人物に当たらないとのことで契約をしていません。
契約もしていないので受信料の支払いもしていません。
お金を渡すから買ってほしいみたいなことをすると購入の委託になるかもしれませんし、詐欺になるかもしれません。
お互いにテレビを贈り合うとかしてみたらいいかもしれないです。
他人の家の受信料契約をしろと迫られたことはありませんし、聞いたこともないです。
集金人が法律をたてに契約を迫る場合は非弁行為に当たる可能性もあるためご注意ください。
また、受信設備を設置した場合は契約をしてください。
これはNHKの不契約、不払いを推奨するものではありません。
WEB上から申し込むから集金人からは契約しないという選択もできますので
集金人が来た場合詐欺とか怖いのでWEBから契約すると話すと帰ります。
契約方法や、窓口については放送法に規定はありません。