試用期間中に能力不足で本採用拒否されることはあり得えます。
ただ、いったん正社員雇用した者を本採用にしない。つまり
「解雇」する場合には、それなりの理由が必要になります。
法律(労働契約法)では、「客観的に合理的で社会通念に相当」
な理由が必要と書いてあります。この訳の分からない条文の意味は、
「誰がどのように見ても、この社員は解雇されて当然だ」という
ものです。
会社の解雇通告理由に納得すれば退職と言うことになります。
ですが、中には「そりゃおかしいだろ!」と異を唱える者もいます。
そうなると会社は、①そのままの状態で継続 ②別の部署に異動
③強引に解雇する・・のいずれかを選択する場合が多いです。
事業所が③を選択して解雇した場合、それでも本人が「退職しない」
を会社に主張すると、以後は法律による解決を目指すことが多く見ら
れます。その代表例は裁判所による民事訴訟です。