自転車は車道左側端(白線の右側)が通行区分になっていますが
歩道走行が原則禁止されている代わりに、路肩・路側帯(白線の左側部分)の通行が認められています(道交法17条の2 第1項 第2項 )
歩道とは縁石やコンクリートブロック、ガードレール等で車道と区切られている部分
路側帯とは白線(車道外側線)の左側で縁石やコンクリートブロック等がありません
路肩とは白線(車道外側線)と歩道の縁石やコンクリートブロック等に挟まれた部分
つまり、自転車はクルマが走行しない路肩・路側帯を通行していれば渋滞知らずです
自転車による「すり抜け」という行為はありません
路肩・路側帯の通行は道交法で合法と認められた行為です