自転車の通行ルールについて沖縄県那覇市のマツモトキヨシ三原店前の道路についてですが、 二車線で交通量が多く、道幅も狭いため、自転車で車道を走行することに危険を感じました。また、夜間で視界も悪い状況でした。そのため、歩道を徐行しながら通行していたところ、信号待ちで停止している際に、 原動機付自転車に乗った中年の方に強い口調で怒鳴られる出来事がありました。このような状況は「安全確保のためやむを得ない場合」として、歩道通行が認められるケースに該当するのでしょうか。 また、今回のようなケースで自転車の対応として適切だったのかも併せてご教示いただけますと幸いです。なお、歩道では歩行者優先を守り、徐行して走行しておりました。お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

沖縄県

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1030743

2026-08-01 05:40

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自転車は車道左側端(白線の右側)が通行区分になっていますが

歩道走行が原則禁止されている代わりに、路肩・路側帯(白線の左側部分)の通行が認められています(道交法17条の2 第1項 第2項 )



歩道とは縁石やコンクリートブロック、ガードレール等で車道と区切られている部分

路側帯とは白線(車道外側線)の左側で縁石やコンクリートブロック等がありません

路肩とは白線(車道外側線)と歩道の縁石やコンクリートブロック等に挟まれた部分



つまり、自転車はクルマが走行しない路肩・路側帯を通行していれば渋滞知らずです

自転車による「すり抜け」という行為はありません

路肩・路側帯の通行は道交法で合法と認められた行為です

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