結論から言うと説明内容を見る限り
かなり怪しい 少なくとも不適切請求の
可能性は高いです
断定的に犯罪とまでは言わないけれど
その説明は医療事務的に通らない点が多いです
まず前提保険診療と自費診療は原則 混在不可
同じ日に
✓自費の歯周病治療だけ
✓保険の再診料充填(虫歯を削って詰める処置)
が入るのは原則NGです
※例外は保険診療として明確に別の治療を
実地 説明 同意がある場合のみ
請求内容を1つずつ見ると
① 再診料 59点
これは保険診療を行った日に必ず付く点数です
つまり今日は保険診療をしました
という扱いになっています
⇒自費治療だけなら請求できないです
② う蝕歯即時充填形成 128点
③ 充填 158点
④ 光重合 29点
これは完全にセットで虫歯を削って
レジン(白い詰め物)を詰めた時の点数
• 写真撮影 ✕
• 検査 ✕
• クリーニング ✕
歯を削って詰めた以外では算定不可
つまり歯を埋めていない 虫歯治療をしていない
なら算定自体が成立しません
●「写真撮影代です」という説明について
歯科で写真を撮る場合:
口腔内写真
• 原則:保険算定不可
• 自費治療に含まれる or 無料扱いが普通
レントゲン(X線)
• 算定できる点数は別(充填とは全く違う)
• 点数も項目名も一致しない
充填 光重合を「写真代」と
説明するのは完全に誤りです
前回分を次回に回すもアウトです
これも大問題
⇒保険診療は「実施した当日」に
算定するのが原則
• 後日まとめて請求
• 日付をずらして算定
✕ 不正請求扱いされる行為
●質問者様が今すぐできる対応
① 明細の「算定日」を確認
→ その日に本当に虫歯治療したか?
② 歯科にこう聞いてOK(冷静に)
「充填と光重合は
どの歯を削って詰めた処置ですか?
歯式(番号)を教えてください」
※答えられなければアウトです
③ 返金 訂正を求める
「実施していない保険診療が算定されています
返金と訂正をお願いします」
④ 応じない場合
以下に相談できます⤵
• 地方厚生局(保険医療機関の監督)
• 国民健康保険課 / 協会けんぽ
• 歯科医師会(苦情相談)
※名前出さず相談も可能です
気のせいかな…と流さなくて正解です
この内容で疑問を持てるのはかなり冷静だと
思います ご参考になれば幸いです