歯科の明細に受けていない治療がありました。質問したのですが、意味不明な説明でした。架空請求でしょうか?歯周病の自費治療のみを2回受けました。1度目は自費治療の分だけを払いました。2度目も同じ自費治療のみだったのに、保険治療で再診料59点、う蝕歯即時充填形成128点、充填158点光重合29点で2000円多く払いました。質問したら、写真撮影代と言われました。でも1度目も写真は撮ったのに請求されていないと言うと、その日に請求せず次回に回すことがあるとの意味不明な説明でした。でも写真撮影が虫歯治療、歯を埋めてないのに充填て、架空請求ではないかと疑っています。医療事務に詳しい方、教えてください。

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1183412

2026-05-08 06:50

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結論から言うと説明内容を見る限り
かなり怪しい 少なくとも不適切請求の
可能性は高いです

断定的に犯罪とまでは言わないけれど
その説明は医療事務的に通らない点が多いです

まず前提保険診療と自費診療は原則 混在不可
同じ日に

✓自費の歯周病治療だけ
✓保険の再診料充填(虫歯を削って詰める処置)
が入るのは原則NGです

※例外は保険診療として明確に別の治療を
実地 説明 同意がある場合のみ

請求内容を1つずつ見ると

① 再診料 59点

これは保険診療を行った日に必ず付く点数です

つまり今日は保険診療をしました
という扱いになっています

⇒自費治療だけなら請求できないです

② う蝕歯即時充填形成 128点

③ 充填 158点

④ 光重合 29点

これは完全にセットで虫歯を削って
レジン(白い詰め物)を詰めた時の点数
• 写真撮影 ‪✕‬
• 検査 ‪✕‬
• クリーニング ‪✕‬

歯を削って詰めた以外では算定不可

つまり歯を埋めていない 虫歯治療をしていない
なら算定自体が成立しません


●「写真撮影代です」という説明について

歯科で写真を撮る場合:

口腔内写真
• 原則:保険算定不可
• 自費治療に含まれる or 無料扱いが普通

レントゲン(X線)
• 算定できる点数は別(充填とは全く違う)
• 点数も項目名も一致しない

充填 光重合を「写真代」と
説明するのは完全に誤りです

前回分を次回に回すもアウトです
これも大問題

⇒保険診療は「実施した当日」に
算定するのが原則

• 後日まとめて請求
• 日付をずらして算定

‪✕‬ 不正請求扱いされる行為


●質問者様が今すぐできる対応

① 明細の「算定日」を確認
→ その日に本当に虫歯治療したか?

② 歯科にこう聞いてOK(冷静に)

「充填と光重合は
どの歯を削って詰めた処置ですか?
歯式(番号)を教えてください」
※答えられなければアウトです

③ 返金 訂正を求める

「実施していない保険診療が算定されています
返金と訂正をお願いします」


④ 応じない場合

以下に相談できます⤵
• 地方厚生局(保険医療機関の監督)
• 国民健康保険課 / 協会けんぽ
• 歯科医師会(苦情相談)

※名前出さず相談も可能です

気のせいかな…と流さなくて正解です
この内容で疑問を持てるのはかなり冷静だと
思います ご参考になれば幸いです

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