車道左側端を走る特定小型原付と自転車の交差点における交通ルールについて①交差点手前(約30m)からの右左折合図の義務。②右左折徐行の義務。③交差点手前(約30m)から交差点内、追越し及び進路変更の禁止。④ ③が不可避の場合の交差点進入禁止。これら全てが適用されますか?それぞれ何違反となり、反則金はいくらになるのでしょうか?

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1169373

2026-04-28 05:50

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参考

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf



上記で判らない部分は、道路交通法などを読むか

直接、最寄りの警察署に電話して質問されると丁寧に教えて頂けます

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