テナント罰則金についての相談です。商業施設内のテナントでスタジオ運営をしています。現在ワンオペ体制です。本日、通常通り出勤しようとしたところ、利用している電車で人身事故が発生し、大幅な遅延が起きました。運行は完全に止まってはいませんでしたが、発車遅延や信号待ちで断続的に停止する状態が続き、通常10分程度の乗車が約50分かかりました。当施設では「10時までに出勤報告ができない場合、罰則金が発生する」というルールがあります。人身事故による遅延のため、10時までに出勤報告ができず、現在この件について罰則の有無を確認中と言われています。他のテナントは出勤報告ができていたと言われましたが、当スタジオはワンオペのため、代替要員もおらず、個人で回避できる状況ではありませんでした。遅延については遅延証明の提出も可能です。このような不可抗力による公共交通機関の遅延で、テナント側(または従業員)に罰則金が発生する判断になることは一般的なのでしょうか。ご意見をいただけると助かります。

1件の回答

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1100909

2026-07-23 04:45

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災難でしたね。
ですが、それがルールである以上仕方ないことかと。

電車の遅延という不可抗力だったとはいえ、それを認めてしまうと、今後同じようなことが起きた場合、施設側は全て許容しないといけなくなります。
例えば、車で出勤していたが事故渋滞が発生していたなど。

地震などの緊急時ならやむを得ないかと思いますが、、、そういうのは契約時の約款に記載されてないですかね?

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