投資法人が自己投資口を取得する際や、会社の重要な事態が発生した場合に臨時報告書を提出する義務があります。ただし、一般事務受託者が変わるという変化自体が臨時報告書の提出理由にはならない場合があります。臨時報告書の提出要因は、例えば合併・分割、売却、資本金変更、決算の発表、取引先との取引の大幅な変化、重要な財務状況の変化など、会社の財務状態や経営状況に大きな影響を与える事態が該当します。
事業会社が臨時報告書の提出が不要な理由としては、その事業会社が特定の規模や取引額に達していないためである可能性があります。具体的には、金融庁が定める「報告不要門限」以下であれば、臨時報告書の提出は不要であるとされています。報告不要門限は、資本金、売上高、純利益などの財務指標に基づいています。また、事業会社が投資法人ではない場合(例えば、株式会社ではなく有限会社として設立されている場合など)も、臨時報告書の提出義務は発生しない場合があります。ただし、これらの理由で臨時報告書の提出が不要であるかどうかは、具体的な状況や法律に従って判断する必要があります。