税金に関して質問です。現在大学生で親の扶養に入っています。稼いだ分を1円も税金が引かれずに自分のものにでき、親の税金が上がらない、扶養から外れないのは年間103万円までですか?106万円からは社会保険料が稼いだ分から引かれるのと親の税金があがる、178万円からは自分の稼いだお金に所得税がかかる、という認識で合っていますでしょうか?また、104~105万円稼いだ場合はなにか税金が引かれますか?20歳を超えているため、学生納付特例制度を申請しているのですが、これは年収と何か関係はありますか?有識者の方、教えていただけますと幸いです。

1件の回答

回答を書く

1255924

2026-03-27 20:35

+ フォロー

今年(令和7年)に税制の改正があったり、稼ぎも給料だけとは限らないし、親の状態もあるし、税金には住民税もあるので、一口でいうのは難しいです。

・稼いだ分を1円も税金が引かれずに自分のものにできるのは、住民税がかからない年収(所得金額)の場合です。

・住民税は、住んでいる市町村で基準が異なります。

・所得金額が38万円(給与の年収なら108万円)以下なら、一般的には、どこの市町村でも住民税はかかりませんから、これなら税金は1円もかからないのでしょう。

・親の税金が上がらないのは、母子家庭や父子家庭で、親がひとり親控除を受けている場合は、所得金額58万円(給与の年収なら123万円)以下であることが必要で、親が住民税非課税で住民税非課税世帯のままでいたいのなら、上記の住民税がかからない所得金額(年収)でないといけません。

・親にそこそこ年収がある場合、子どもが19歳から22歳までの特定親族の場合、所得金額85万円(給与の年収なら150万円)以下なら、親の税金は上がりません。

・社会保険の扶養(被扶養者)も、特定親族であれば年間収入150万円未満なら扶養(被扶養者)のままでいられるようになりました。

・学生の場合、社会保険は国民年金と国民健康保険ですが、健康保険は親の社会保険の扶養(被扶養者)であれば、国民健康保険に加入する必要はありませんが、国民年金は、20歳から保険料がかかります。

・国民年金には学生納付猶予の制度があって、所得金額が128万円(給与の年収なら216万円)以下であれば納付猶予の申請ができます。

・親に余裕があれば、親が子どもの国民年金の保険料をまとめて払うのが有利です。

1)まとめて払えば、保険料が安くなる

2)親の税金が安くなる

3)将来、子どもは年金を受け取れる

4)親が払った保険料分だけ遺産が減るので相続税も安くなる

です。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有