今年(令和7年)に税制の改正があったり、稼ぎも給料だけとは限らないし、親の状態もあるし、税金には住民税もあるので、一口でいうのは難しいです。
・稼いだ分を1円も税金が引かれずに自分のものにできるのは、住民税がかからない年収(所得金額)の場合です。
・住民税は、住んでいる市町村で基準が異なります。
・所得金額が38万円(給与の年収なら108万円)以下なら、一般的には、どこの市町村でも住民税はかかりませんから、これなら税金は1円もかからないのでしょう。
・親の税金が上がらないのは、母子家庭や父子家庭で、親がひとり親控除を受けている場合は、所得金額58万円(給与の年収なら123万円)以下であることが必要で、親が住民税非課税で住民税非課税世帯のままでいたいのなら、上記の住民税がかからない所得金額(年収)でないといけません。
・親にそこそこ年収がある場合、子どもが19歳から22歳までの特定親族の場合、所得金額85万円(給与の年収なら150万円)以下なら、親の税金は上がりません。
・社会保険の扶養(被扶養者)も、特定親族であれば年間収入150万円未満なら扶養(被扶養者)のままでいられるようになりました。
・学生の場合、社会保険は国民年金と国民健康保険ですが、健康保険は親の社会保険の扶養(被扶養者)であれば、国民健康保険に加入する必要はありませんが、国民年金は、20歳から保険料がかかります。
・国民年金には学生納付猶予の制度があって、所得金額が128万円(給与の年収なら216万円)以下であれば納付猶予の申請ができます。
・親に余裕があれば、親が子どもの国民年金の保険料をまとめて払うのが有利です。
1)まとめて払えば、保険料が安くなる
2)親の税金が安くなる
3)将来、子どもは年金を受け取れる
4)親が払った保険料分だけ遺産が減るので相続税も安くなる
です。