直接的な理由は各都道府県ごとに定められる漁業調整規則で一般の遊漁者が海面で使用できる漁具、漁法の規制に抵触するからです。漁業調整規則は漁業法に基づいて当該地の都道府県知事によって定められており法的効力があり漁業調整規則に違反することは違法行為であり、警察官、海上保安官、漁業監督官などによって検挙、摘発されます。
引っ掛け釣りは漁業法上、竿釣りや手釣りとはみなされず、鉤(カギ)で引っ掛ける漁法とみなされます。
下記↓は水産庁が公開している「都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)」の一覧表です。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/attach/pdf/index-3.pdf
上記の一覧表をみるといずれの都道府県の海でも鉤で引っ掛ける漁法は許可されていないことが確認できますので日本全国の海面では引っ掛け釣りをすると当該地の漁業調整規則に違反することとなってしまいます。
(漁業調整規則での一般遊漁者が海面で使用できる漁具、漁法の規制は十中八九、許可された漁具、漁法以外は全て禁止という規制の仕方になっています。)
目的は簡単に言うと当該都道府県における水産資源の保護培養その他漁業調整を図り、漁業生産力を発展させるためということになります。乱獲を防ぐというのも保護に当たりますから理解しやすい目的の一つですね。魚の食い気にかかわらず掛かるので乱獲につながりやすい。
乱獲以外の弊害としては
引っ掛け釣りってガッツリ引っかからず、カスって魚を傷つけるだけの場合や、かかっても途中でハズレてしまうことも少なくないですが、そういった魚は体表が傷ついたまま泳ぎ続け、定置網などに入ります。体表が傷ついた魚は売り物にならないので漁師さんからすれば魚を量的に質的に毀損されたというかたちになり漁業調整の必要があるということになります。
取り急ぎ。
誤字脱字ありましたらご容赦願います。