家族間でnisa口座及び夜間ptsを利用した節税に関して質問です!例 aが今年の確定利益1000万あるとするbがnisa口座で240万円分、aからその日の終値より安く買うaは240万円分損出しができ48万円の節税bは税金無しこれは法的にアウトなのでしょうか?

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1087325

2026-01-15 17:35

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市場を使ってあらかじめ値段を決めて売買しようとする行為は「馴合い売買」で法的にアウト。

https://www.nomura.co.jp/terms/japan/na/A02625.html



また、市場を使えば当然「他の参加者」の注文状況によるので貴方の嫁は買う事ができない場合も多い(嫁よりも高値を付けている人がいればその人に売らなければならない)し、そもそも今年の損益にはもう間に合わない。

理論的な話に絞ってもこれが可能だったのは「26日の15:30~16:00」の間だけ。「夜間PTS(17時以降)」を使えば「翌営業日付の取引」になるので税金関連も翌営業日約定→新年の受渡、すなわち来年度の損益の話になる。

今年の1000万の利益分の税金を支払い、来年は240万の確定損失をだしたところからスタートする形になる。この2者の損益通算はできない。

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