空中越境の可能性がある土地。契約時に口頭で「おそらく大丈夫です」と不動産屋から言われました。銀行からも最初は疑われましたが、問題ないと判断して契約させたいからか、「不動産屋に測量士から問題ない旨の書類作成をお願いした」と言われました。売主は「確定測量はしたくない」との一点張り。土地の契約をやめられる方法はありますか?

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1038371

2026-04-25 21:05

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(元)不動産会社経営の宅建士です。

「空中越境?」などとオドロオドロしい表現をしていますが、

要するに「屋根の庇が隣地に越境」していることなのでしょ?



そしてあなたが購入検討しちる物件の隣地が、「確定測量」しないー——と

言っているだけでしょ?



仮に私がそれを知れば、隣地に対して、

——確定測量をすれば、あなたも隣地の売却物件も、きわめて正常な物件となるのですよ。もしあなたが拒否すれば、隣家は「境界問題あり」となり、

双方が欠陥物件となるのですよ。バカげていませんか?―――と諭します。



事実、「確定実測図」は、法務局に登記されている「地積測量図」とは違い、

真の「測量図」となるからです。



●そして仲介業者が契約時に、「恐らく大丈夫」などとほざいているのは完全に、「売買仲介」を知らない業者です。(「推測・思惑」などは、不動産取引では絶対に使用しません)※宅建業法違反です。



また、——問題なし、と言う書類を作成———などはバカげています。

各仲介業者の個人的思惑などで取引などしないからです。

※ではその仲介業者が倒産・死去などしたら、だれが責任を取るのですか?



そこで―――――

◆まだ「契約前」なら、そのままキャンエルで十分。

◆「契約後」で、手付金を払ってしまったなら、法的には「手付流し」での

解約となりますが、仲介業者の理不尽な屁理屈が原因での契約解除なら、

「白紙にも背戸」として白紙還元を徹底的に求めれば良いです。

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