(元)不動産会社経営の宅建士です。
「空中越境?」などとオドロオドロしい表現をしていますが、
要するに「屋根の庇が隣地に越境」していることなのでしょ?
そしてあなたが購入検討しちる物件の隣地が、「確定測量」しないー——と
言っているだけでしょ?
仮に私がそれを知れば、隣地に対して、
——確定測量をすれば、あなたも隣地の売却物件も、きわめて正常な物件となるのですよ。もしあなたが拒否すれば、隣家は「境界問題あり」となり、
双方が欠陥物件となるのですよ。バカげていませんか?―――と諭します。
事実、「確定実測図」は、法務局に登記されている「地積測量図」とは違い、
真の「測量図」となるからです。
●そして仲介業者が契約時に、「恐らく大丈夫」などとほざいているのは完全に、「売買仲介」を知らない業者です。(「推測・思惑」などは、不動産取引では絶対に使用しません)※宅建業法違反です。
また、——問題なし、と言う書類を作成———などはバカげています。
各仲介業者の個人的思惑などで取引などしないからです。
※ではその仲介業者が倒産・死去などしたら、だれが責任を取るのですか?
そこで―――――
◆まだ「契約前」なら、そのままキャンエルで十分。
◆「契約後」で、手付金を払ってしまったなら、法的には「手付流し」での
解約となりますが、仲介業者の理不尽な屁理屈が原因での契約解除なら、
「白紙にも背戸」として白紙還元を徹底的に求めれば良いです。