2026-03-11 19:30
???●「契約書」も交わしていない●「返品不可」の表記もしていない・・・↑この段階でもう完全に●「クーリングオフ」の対象として扱われるべきモノなのに・・・・・・「訳が分からないよ」とか言って●「クーリングオフ」に応じていないから「ダメ」なんですよ?※・履行の追完請求(民法第562条)及び ・契約解除(民法第564条、第541条、第542条)場合によっちゃ ・損害賠償請求(民法第564条、第415条第1項)まである
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