産休明けで時短勤務とのこと。
育児休業は取得されていないのですね。
6月から産休とのこと。出産手当金の支給開始日も6月として回答します。
支給額の元となる標準報酬月額は昨年7月から今年6月までの平均です。
このうち、昨年7月と8月の標準報酬月額は一昨年4月から6月までに支給された給与から計算されたものです。
昨年9月から今年3月までは去年4月から6月までの給与から計算されたものです。
4月以降の標準報酬月額は産休明けが1月の何日なのか、給与がどれだけ下がったのかで変わってきますが、とりあえず最低の場合で考えると、復帰後の1月から3月までの給与から計算されたものとなります。
最低の場合でも、時短勤務によって下がった標準報酬月額は、12ヶ月のうち4月から6月までの3ヶ月。全体の4分の1の影響力ということになります。