現在、今年の1月より産休明けで時短で勤務をさせていただいています。現在、第二子を妊娠しており6月から産休に入る予定なのですが、医師より切迫早産の兆候があり仕事を休んで安静にするように言われてしまいました。それに伴って休職をし、傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金の計算方法で標準月額報酬が基準になると書いてあったのですが、これは前回の産休前のフルタイムで働いていた期間が算定期間に含まれることになるようなのですが現在、時短勤務をしていることで、フルタイムで働いている場合の支給額からさらに現在時短勤務している現状を加味して1日分の支給額が時短勤務分減らされてしまうことはあるのでしょうか?どなたか詳しい方がいらっしゃったらご教授いただけますと幸いです。

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1109774

2026-05-14 21:25

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産休明けで時短勤務とのこと。
育児休業は取得されていないのですね。

6月から産休とのこと。出産手当金の支給開始日も6月として回答します。

支給額の元となる標準報酬月額は昨年7月から今年6月までの平均です。
このうち、昨年7月と8月の標準報酬月額は一昨年4月から6月までに支給された給与から計算されたものです。
昨年9月から今年3月までは去年4月から6月までの給与から計算されたものです。

4月以降の標準報酬月額は産休明けが1月の何日なのか、給与がどれだけ下がったのかで変わってきますが、とりあえず最低の場合で考えると、復帰後の1月から3月までの給与から計算されたものとなります。

最低の場合でも、時短勤務によって下がった標準報酬月額は、12ヶ月のうち4月から6月までの3ヶ月。全体の4分の1の影響力ということになります。

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