新卒で働き始めて8ヶ月ほどです。有給を10月に10日もらいましたが、次にもらえるのは4月なのでしょうか?それとも、入職から1年6ヶ月経った2026年の10月でしょうか?

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1183624

2026-02-06 07:50

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労働基準法の原則通りだと入職から1年6ヶ月経った2026年の10月です。

全労働者につき一律の基準日を定めて有給休暇を付与する斉一的取り扱いをしている場合、たとえば基準日を4月1日にしているなら2026年4月1日に付与されます。

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