派遣社員の有休取得について質問です。下記のように派遣会社から説明されました。【取得方法に関して】シフトの公休日を有給にあてて頂き、もともと公休ですが出勤したとみなし1日分の給与がもらえる仕組みとなっております。 契約期間・就業内容を決めて就業している為、退職時にまとめての取得や買取は行っておりませんのでご注意ください。みなさん毎月1日取得を目安にご利用いただいております。①退職時に残っている有休をまとめて取得することは派遣は出来ないのでしょうか?②取りたくないのに毎月1日消化しないといけないのでしょうか?派遣先に迷惑のないようにするのは大前提ですが、自由に有休を取る権利は派遣社員にはないのでしょうか。詳しい方教えてください。宜しくお願い致します。

1件の回答

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1002851

2026-04-16 06:25

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①可能です。法で認められた権利です。

②使用する義務はありません。拒否することも可能ですし、それを派遣会社が強制することはできません。



【取得方法に関して】はあくまで派遣会社の従業員に対する要望です。

納得できなければ、ためておいて退職時にまとめてとれますが、勤務先には迷惑をかけることになるでしょう。

折衷案としては退職時の消化に際してはできるだけ早い時期に一括申請して、派遣会社にその穴埋めの要員確保ができる時間の余裕を与えてあげることくらいだと思います。

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