有休についてなのですが、例えば10月1日に新たに有休発生する場合に、10月10日で退職したいとあらかじめ申し出ていた場合は予定通り10月1日に有休は付与されるのでしょうか?

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1056672

2026-01-30 15:40

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9/30までの1年間(採用後半年の場合は、半年間)の出勤率が8割以上なら、予定どおり付与されます。10/1時点で会社に在籍しているかどうかで決まりますから、直後に退職が決まっているかどうかは関係ありません。



ただし、10/1~10/10までの労働日数が、有給の付与日数+繰越日数の合計より少ない場合、使い切れずに退職によって消滅します。

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