自転車や車の飲酒運転について質問です。間違いなく飲酒運転するな…と分かっている客に酒を売っても、店舗や店員に罪はないのでしょうか?以前働いていた小売店で、ほぼ毎日チューハイ1缶を飲み干して自転車で帰って行くジジイ客がいました。当時は自転車の飲酒運転は厳罰化されてなかったので通報したりとかしませんでした。ふと、今あのジジイ客が同じ事したらどうなるんだろう…?と疑問になり、質問投稿させていただきました。

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1025486

2026-08-20 16:05

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「酒類の販売」が「飲酒運転の幇助」に問われることはありません。



回答者で誤解されている方もいますが、「酒類の販売」と「酒類の提供」は全く異なります。



酒類の販売には免許が必要です。

飲食店で酒類を提供するのに、免許は不要です。



法律では「すぐに飲める状態」客に「提供」することに免許は不要とされています。



その為、飲食店では「ジョッキやグラスに注いだ状態」か、缶・ビンの酒は「開栓した状態」で提供する必要があります。





繰り返しになりますが、販売は罪に問われません。

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