2026-08-20 16:05
「酒類の販売」が「飲酒運転の幇助」に問われることはありません。回答者で誤解されている方もいますが、「酒類の販売」と「酒類の提供」は全く異なります。酒類の販売には免許が必要です。飲食店で酒類を提供するのに、免許は不要です。法律では「すぐに飲める状態」客に「提供」することに免許は不要とされています。その為、飲食店では「ジョッキやグラスに注いだ状態」か、缶・ビンの酒は「開栓した状態」で提供する必要があります。繰り返しになりますが、販売は罪に問われません。
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