原則として説明義務はない:入口の扉や看板など、入店前に客が容易に確認できる場所に「10時以降10%の深夜料金加算」が明記されていれば、客は「その条件に同意して入店した」とみなされます(明示の同意がなくても、掲示を見ている前提となる「默示の同意」)。
消費者契約法との関連:料金体系が不透明なまま突然請求されると問題(消費者契約法上)ですが、提示があるならこの問題には該当しません。
飲食店はサービス業であり、特商法の強制的な説明義務はありませんが、価格表示に関する一般的なルール(総額表示など)を守っていれば問題ありません。