居酒屋です。10時以降10%の深夜料金が加算されますが、入口扉には提示していて、10時以降入店する客にわざわざ説明することはないです。たまに明らかに面倒くさそうな輩にあたったときに説明がないってクレームになるのですが法的に説明の義務はあるのでしょうか?それとも掲示があれば説明義務がなく、仮に面倒な客にあたりクレームになった場合、警察呼んで話しますねで呼んだら説明義務ないから店側悪くないよーってなるんでしょうか?

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1091173

2026-05-30 10:05

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原則として説明義務はない:入口の扉や看板など、入店前に客が容易に確認できる場所に「10時以降10%の深夜料金加算」が明記されていれば、客は「その条件に同意して入店した」とみなされます(明示の同意がなくても、掲示を見ている前提となる「默示の同意」)。



消費者契約法との関連:料金体系が不透明なまま突然請求されると問題(消費者契約法上)ですが、提示があるならこの問題には該当しません。

飲食店はサービス業であり、特商法の強制的な説明義務はありませんが、価格表示に関する一般的なルール(総額表示など)を守っていれば問題ありません。

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