恐喝と正当な請求の境い目(違い)って、なんですか?例えば↓の質問、https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12323637197?sort=1\u0026amp;page=2車のシートを汚してしまった女性が、所有者から修理費用を請求されていることに対して「それは恐喝だから支払う必要は無い」という回答がいくつも付いています。

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1242075

2026-03-21 11:30

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境目は、違法性です。法的根拠が有れば、恐喝になりません。ちなみに、シートの汚損は、刑法上、器物損壊。故意過失でわかれる。
これが成立するなら、損害賠償請求権が発生する。過失の場合、刑事罰とならず、民事のみとなり、タクシーなら、営業損害となり、請求権が認められる。シートを汚してないのに、修理費請求が恐喝となる。支払いの必要性判断は、確定できない。所有者の請求権は、汚損の事実があれば民事上、損害賠償請求権が発生する。

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