2026-03-21 11:30
境目は、違法性です。法的根拠が有れば、恐喝になりません。ちなみに、シートの汚損は、刑法上、器物損壊。故意過失でわかれる。これが成立するなら、損害賠償請求権が発生する。過失の場合、刑事罰とならず、民事のみとなり、タクシーなら、営業損害となり、請求権が認められる。シートを汚してないのに、修理費請求が恐喝となる。支払いの必要性判断は、確定できない。所有者の請求権は、汚損の事実があれば民事上、損害賠償請求権が発生する。
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