社会保険について、お伺いしたいです。私は、従業員50人以下の訪問介護事業所にてパート勤務しており任意で加入させていただいてます。当初は月150時間位働いてましたが、ダブルワークもする様になり、そちらの方が金銭的にもいい為時間数を増やしたところ、本業の方が120時間位になってしまいました。すると、管理者より実働120時間以下を3か月続く場合は、保険を外れてもらうと言われました。そこで質問です。120時間以下だと加入は出来ないものなんでしょうか?今ギリギリ120時間ですが、保険料を会社が半分負担されてる事から120時間程度なら抜けてもらった方が会社としては助かるというか、抜けろと思うものでしょうか?だったら、私としても、しがみつかないで、他の事業所に移ろうかと考えてます。介護の世界では深刻な人手不足だと思うのですが、なんか脅されている気がして少し腹が立ってます。

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1060186

2026-02-05 11:15

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一般的な変形労働時間制だと、30日の月は168時間、31日の月は176時間。

間をとって172時間×3/4=129時間を越えたら社会保険加入義務。

120時間で加入させてくれるのなら、優良な事業所だと思います。



ダブルワーク先は社会保険、住民税が天引きされていないので手取りが良く感じるだけでは?

社会保険加入のために勤務時間増やすことを断られる場合もあるので、ダブルワーク先を本業にする前に確認した方が良いですよ。

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