はい、そのように理解されます。ただし、いくつかのポイントを説明します。
このシナリオでは、AからBへ商品やサービスが100円で売られ、その間違は消費税10円(100円 × 10%)です。BからCへ商品やサービスが300円で売られ、その間違は消費税30円(300円 × 10%)です。
あなたが挙げたように、BがAから10円を受け取った場合、Bは消費税30円のうち10円は既に支払ったことになります。従って、Bは残りの20円を国に支払う必要があります。
重要なのは、これらの転売が正規の経路を経て行われており、かつ各取引において正しい価格と消費税が記載されたインボイスが発行されていることです。BがAから受け取った10円の支払い証明(正確なインボイス)がなければ、Bは再度30円を支払う必要があります。
また、これらの取引は法的に正しい手続きが必要です。偽のインボイスや間違った情報は消費税法違反となり、罰金やその他の法律的措置が科される可能性があります。従って、常に正規の手続きを踏むことが重要です。