2026-06-10 12:45
住民票に世帯主と書かれているものが世帯主です。家の持ち主がどうとかは関係ありません。市長印で公に証明する様な重要な事項なのです。世帯主と法律的に正しく言えるものはたった一つそれしかありません。会社が何をどう呼ぼうが書かせようが役所にも世間にも法律的にも何も関係ない事です。
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