労働者は労働を提供することで賃金を得る権利があります
それを会社都合でキャンセルする場合は会社は休業手当の支払いをする義務があります
>直前キャンセルは勤務開始時間の何時間前からなのでしょうか?
何日前に予告しようが会社都合で休業させるのであれば休業手当が発生します
スポットワークの場合は雇用契約の成立が数時間前ということも多いでしょうが、雇用契約成立以後はいつキャンセルしようが会社都合(人手が不要になったなど)ならば休業手当が発生します
何時間前までならキャンセルしても休業手当を払わなくていいということではありません
今までも支払い義務はあったのがそれがなあなあになっていただけで労働者から請求しやすくしようということですね