みなし労働とやらが100万ある
→ あなたは働けば100万円の収入を得られる筈だ、ということを言いたいのですかね。
だとすると、見做し労働ではなく「稼働能力」のことを言っているのでしょう。
一昨年離婚して養育費を決めているとすると、その時と今とで何か大きな事情の変更が無ければ、「変更すべき理由がない」ということになります。
この養育費は調停とか公正証書で決めたのですかね。
いずれにしても、もし減額を申し立ててきたとしても、あなたとしては一昨年に決めた時と何も事情が変わっていないので、減額の理由がない、として突っぱねるのが最善の策ということになります。
一昨年決めた時に「稼働能力」も勘案して決めた金額であり、今変更する理由がない、という主張をするのがベストです。