103万円の壁:令和7年の所得からは123万円の壁に変更になりました。令和8年の所得からは136万円の壁になると予想されます。なお、扶養というのが配偶者の場合は配偶者特別控除で令和7年は給与収入160万円までは控除額は変わりませんので、123万円の壁もありません。
ただし、配偶者の会社で手当が出る基準が123万円までという場合もありますので、ご確認ください。
106万円の壁:週20時間、月88,000円以上の場合にご自身で社会保険加入になります。他にも従業員数や学生ではないなどの条件があります。
130万円の壁:収入が年130万円、月108,333円を超えると社会保険の被扶養者から外れます。配偶者の場合は国民年金保険料、国民健康保険料を支払う必要があります。子ども等の配偶者でない場合は国民健康保険料を支払う必要があります。
106万円以上(月88,000円以上)でも週20時間を超えなければ、ご自身で社会保険に加入する必要はありません。