うちの会社の従業員の「労働安全衛生法による免許証」には、免許の種類が一番左の「クレーン」というところに「1」と入っています(平成14年7月に取得)。しかし、今の「労働安全衛生法による免許証」は添付写真のように一番左は「クレ・デリ」となり変わっています。この免許で使えるクレーン運転業務はどのような内容になるのでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1203887

2026-02-26 08:15

+ フォロー

労働安全衛生法による免許証の「クレーン」が「1」と記載されている場合、一般的には「リゲイン操作者」の免許が取得されていることを示しています。これは、フロアタイプやトラックタイプなど、一般的なクレーンの操作を可能にする免許です。

一方、現在の「労働安全衛生法による免許証」の一番左が「クレ・デリ」となっている場合、これは「リゲイン操作者」および「デリバリーフック操作者」の両方の免許が取得されていることを示している可能性があります。デリバリーフック操作者とは、クレーンに吊るされているデリバリーフック(特殊なフックやアームを使用した吊具)を使用して荷物を吊るし回転させる操作を可能にする免許です。

ただし、具体的な内容や変更点については、労働安全衛生法の最新の規定や、あなたの会社の具体的な免許の内容をご確認いただくことが重要です。また、免許証の詳細な記載や、免許取得後の研修内容、再認定の必要性なども確認していただくと良いでしょう。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有