(参考程度)
私の居住地の管轄ハローワークの
「雇用保険説明会(離職者向け説明会)」では、
①[正当な理由のない自己都合退職]の場合
[初回の失業認定日]は、「失業状況(失業状態)の確認のみ」なので、
[雇用保険説明会]を「求職活動1回」とカウントして、
この「1回のカウントだけ」で「失業認定」を受けることが可能。
②[①]以外の場合
(※)[特定受給資格者]、[特定理由離職者]の場合
[初回の失業認定日]は、
「失業認定された日数分の基本手当が支給される」ので、
[雇用保険説明会]を「求職活動1回」とカウントし、
最低でも「さらに1回の求職活動」が必要。
と、
説明を受けた。