遺言書に遺産配分を実の兄には、渡さない。グループホームに全ての財産、株・預金、すべてを他人(世話人)などに渡す事は可能でしょうか?書き方を教えて下さい。

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1100581

2026-03-25 09:50

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遺言書はそのまんま書けばいい。公正証書にするなら書いてもらえるし、検索すれば例文はいくらでも見つかる。AIに作文してもらってもいいかもしれない。

親、子が居る場合、遺留分を主張されると全額をグループホームに渡すということにはならない。

遺言を執行する人の心当たりがない場合は信託するのも手だ。費用は掛かるが信託銀行などで自身の遺産について手続きを行う信託サービスをやっている。

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