>123万以下だったら何円稼いでもいいと思ってたのですが、調べてみると58万以下だ…
収入と所得をごちゃ混ぜにしてはいけません。
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
税は収入でなく所得で算定するのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】ほか略
>本当は62万ほどなのですが…
>親に嘘ついて20万と言った…
どちらにしても「所得」に換算したら0円。
親が「扶養控除」を取れるのは子の「合計所得金額 58万以下」ので、全く問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
「合計所得金額」が 58万円を超え 123万以下なら、扶養控除でなく「特定親族特別控除」となりますが、今年のあなたの親には関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm