短期バイトのお給料についての最終確認がしたくて知恵袋で質問させて頂きます。お時間ある方良かったら教えてくださると幸いです。現在高校一年生、短期三ヶ月のバイトで月12万稼ぐ事になりそうなのですが年間で103万超えなければ月にいくら稼いでも扶養控除はされない、未成年なので税金は取られず月12万ピッタリでお給料が頂ける、という認識であっていますでしょうか…?間違った認識をしていたら教えてくださると大変助かります。よろしくお願いいたします!

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1137533

2026-04-15 07:30

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>扶養控除はされない

これは、言葉の使い方が間違っているか、根本的に勘違いされているか、と心配になりました。

扶養控除を受けるのは、あなたの親です。

あなたの所得に従って所得税を払うのは、あなた自身です。この2点に『未成年であるかどうか』は関係ありません。



それはさておき。ここからがご質問の回答になりますが、月額105,000円以上になると、源泉徴収されます。(R8年から105,000円。R7年までは88,000円でした)

それから、短期ということで『扶養控除等(異動)申告書』をバイト先に出さなければ、105,000円未満でも3.063%の源泉徴収されます。



『源泉徴収される』というのは、予め仮の額で所得税を給与から引かれることです。

この引かれた所得税は、年末調整や確定申告を行うことで、還ってきます。

(必ず還ってくるとは言えませんがね。あなたの年間の所得次第です)

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