>扶養控除はされない
これは、言葉の使い方が間違っているか、根本的に勘違いされているか、と心配になりました。
扶養控除を受けるのは、あなたの親です。
あなたの所得に従って所得税を払うのは、あなた自身です。この2点に『未成年であるかどうか』は関係ありません。
それはさておき。ここからがご質問の回答になりますが、月額105,000円以上になると、源泉徴収されます。(R8年から105,000円。R7年までは88,000円でした)
それから、短期ということで『扶養控除等(異動)申告書』をバイト先に出さなければ、105,000円未満でも3.063%の源泉徴収されます。
『源泉徴収される』というのは、予め仮の額で所得税を給与から引かれることです。
この引かれた所得税は、年末調整や確定申告を行うことで、還ってきます。
(必ず還ってくるとは言えませんがね。あなたの年間の所得次第です)