1月1日のみ
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令より
「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあつては、「休日」と表示する。
国民の祝日に関する法律第3条より
第1項 「国民の祝日」は、休日とする。
第2項 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
第3項 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
これらに照らし合わせて、今回の12月31日から1月3日の中では、国民の祝日に該当する1月1日のみ